野村行政書士事務所

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【建設業許可・経営事項審査】新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可・経営事項審査の取扱いについて

国土交通省から新型コロナウイルス感染症に係る建設業の許可・経営事項審査の取扱いについて発表がありました。

 

主な内容としては、次のとおりです。

・建設業許可更新時に不足書類等があっても弾力的に受け付けること

・決算変更届提出時に株主総会の承認がまだでもOK

・令和2年5月29日から令和3年1月31日までの間に限り、平成30年10月29日直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていれば足りること

 

詳細は、国土交通省近畿地方整備局のサイトでご確認ください。

 

当事務所の顧問先は今のところ、影響ないですね。