野村行政書士事務所

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【建設業関係情報】建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行基準が改定されました。

令和6年度より建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行基準が改定されました。

 

建設業退職金共済事業加入・履行は、経営事項審査(経審)の社会性等の評価となり、総合評定値にある程度の影響があるため、加入している建設業者様がいらっしゃいます。

 

建設業退職金共済事業を簡単に言うと、現場作業員の方が現場に出た1日について証紙1枚を手帳に貼ることにより、建設業関連の仕事を辞めたときに退職金として請求できるというもので、証紙は現在1日320円となっています。なお、証紙は全額事業主負担で、事業主は全額経費として計上できます。

 

過去においては、証明書の発行において、年間ある程度の証紙を購入しておれば証明書を発行してくれましたが、ここ数年、徐々に厳しくなってきており、今回の基準の改定で適正な履行ができていない場合は発行されないようになったようです。

 

今後も建設業退職金共済事業加入・履行証明書の発行を求める場合には、最低限以下の対応が必要になると考えられます。

1.加入従業員が現場にでた日を記録しておく。

2.上記日数分の証紙を貼付する。(必要に応じて手帳を更新する)

3.共済手帳受払簿、共済証紙受払簿等は随時記載する。

4.建退共関連の工事等の資料は保存しておく。

 

今回の改定で、常傭の作業員だけの会社で「経審の点数が良くなるから加入する」という理由で加入されていた建設業者様においては、手続の煩雑さから、中小企業退職金共済制度又は特定退職金共済団体制度等に移行され、一定数が建設業退職金共済から退会されるのではないかと考えています。

 

詳細は、以下のサイトをご確認ください。

https://www.kentaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html