野村行政書士事務所

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【建設業許可】国土交通大臣許可の経由事務の廃止について

令和2年4月1日から国土交通大臣許可業者につき、都道府県の経由事務が廃止されます。

 

これまで、大臣許可業者については、建設業許可申請(新規、更新等)、決算変更届等の各種届出、経営事項審査申請等の提出について、主たる事務所を管轄する都道府県を経由して申請していましたが、一部の県(※)を除いて、直接、地方整備局に提出することになります。

※山梨県、大分県

 

当事務所としては、今まで大阪府庁の咲洲庁舎まで行く必要があったのが、谷町の近畿地方整備局でよくなったので、若干便利になったかなと思いますが、地方整備局のない都道府県は不便になりますね。

 

 

詳細は下記の国土交通省のサイトを確認してください。

http://www.mlit.go.jp/common/001315209.pdf