建設業許可上の専任技術者が配置技術者となれる場合
建設業許可上の営業所に常勤が必要な専任技術者が例外的に配置技術者となれる場合は、次の要件を全て満たす場合に限りOKです。
①その営業所によって契約が締結された建設工事であること。
②工事現場と営業所が近く、営業所との間でいつでも連絡をとれること。
③その会社と直接的かつ恒常的な雇用関係であること。
・出向等ではないこと。
④その工事の専任を要しない監理技術者等であること。
・請負金額が2500万円以上(建築一式は5000万円以上)で公共性のある工事は×です。