野村行政書士事務所

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公共工事における専任の監理技術者

 公共工事における専任の監理技術者は、監理技術者証の交付を受けている者で、監理技術者講習を過去5年以内に受講したものの中から選任する必要があります。
 工期のすべての期間において、講習受講後5年以内が要求されますので注意が必要です。
 なお、平成16年2月29日以前に交付された監理技術者証をもっている方については、その監理技術者証をもって監理技術者講習を受講されていることが証明されます。
 また、平成16年2月29日以前に指定講習を受講し、平成16年3月1日以降に交付された監理技術者証をお持ちの方については、監理技術者証と指定講習の修了証の両方により、監理技術者講習の受講が証明されます。
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