野村行政書士事務所

建設業許可・経営事項審査(経審)・帰化等、手続きならおまかせください。/野村行政書士事務所(大阪府)

破産者は建設業許可を取得できるか?

【Q】
5年ほど前に破産宣告をしました。
建設業の許可はとれないでしょうか。
大阪府門真市 Y様
【A】
申請者(法人の場合は役員)が破産者である場合は、建設業許可の欠格要件となりますので、許可取得はできません。
ただし、破産手続の開始決定(一般に言う破産宣告)と同時に廃止決定(免責決定)している場合、又は、破産手続を終了している場合は、破産手続の開始決定からの期間に関係なく問題ありません。