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国土交通省が、「主任技術者又は監理技術者の『専任』の明確化について」という通達を出しました。
主任技術者等の専任が必要とされる工事について、『専任』の意味を明確にしたものです。
常駐(現場施工の稼働中、特別の理由がある場合を除き、常時継続的に当該工事現場に滞在していること)を必要とするものではない。ということが明確になりました。
詳しくは、国土交通省のサイトをご確認ください。
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