解体工事業登録
解体工事業登録とは
建築物等の解体工事の請負をする場合、元請負人・下請負人を問わず、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づいて、解体工事業の登録をしなければなりません。ただし、建設業法の規定に基づく【土木工事業】【建築工事業】【とび・土工工事業】のいずれかの許可を持っている場合は登録の必要はありません。
解体工事業の登録は、工事を実施する都道府県単位の登録制度なので、他府県に営業所がない場合であっても、登録していない府県で解体工事を実施しようとする場合、その府県全てで登録しなければなりません。
解体工事業の登録要件
主に次の要件を満たさなければなりません。
- 欠格要件に該当しないこと
- 技術管理者を選任していること
解体工事業の欠格要件
次に該当する場合は、登録を受けることができません。
- 解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
- 解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
- 解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者
- 建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
- 解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~4のいずれかに該当する者がいるとき
- 解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~4のいずれかに該当するとき
- 技術管理者を選任していない者
解体工事業登録手数料
新規登録申請 | 33,000円 |
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更新登録申請 | 26,000円 |
※当事務所の報酬額ではありません。
解体工事業登録のサービス内容
サービス概要
当事務所では、解体工事業への登録手続をサポートしております。
サービスの流れ
解体工事業登録の流れについてご説明いたします。面談の回数につきましては、ご依頼の内容により変動します。また、面談の場所は、当事務所を訪問されるか、当方が貴社を訪問するかを選択いただけます。
STEP1
お問い合せ
お問い合せフォームやお電話などでお問い合せください。 許可要件を確認させていただきます。
※この段階では費用は発生いたしません。
STEP2
手続の依頼
ご提示の条件でよろしければご依頼ください。
※この段階以降で費用が発生いたします。(着手金)
STEP3
申請書類の作成
申請書類を作成いたします。書類が揃いましたら確認と押印をお願いいたします。
※登録手数料をお預かりします。
STEP4
解体工事業登録申請・受理
管轄窓口に申請いたします。
※総費用を清算していただきます。
STEP5
登録通知
登録結果が通知されます。
価格例(消費税抜き金額)
解体工事業の登録は、工事を実施する都道府県単位の登録制度なので、他府県に営業所がない場合であっても、登録していない府県で解体工事を実施しようとする場合、その府県全てで登録しなければなりません。
解体工事業登録 | 報酬額 | 50,000円~/1件 |
---|---|---|
登録手数料(新規) | 33,000円 | |
登録手数料(更新) | 26,000円 |